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よくあるご質問

よくあるご質問

別荘の検討・見学について

Q.見学の予約は必要ですか。

はい、完全予約制となっております。メールやお電話でご予約ください。予約時にご希望条件などをお伺いできれば、お客様に見合う物件を効率的にご見学いただけます。

Q.見学の所要時間について教えてください。

概要説明も含めて約2時間程度を要します。

Q.複数の物件の見学はできますか。また、その場合の予約はそれぞれ必要ですか。

可能です。複数の物件をご見学されたい場合は、その旨をお申し出ください。

Q.休業日、営業時間外に見学は可能ですか。また、販売スタッフの立ち合い無しでの見学は可能ですか。

毎週水曜日は定休日となっており、営業時間は9:00〜17:00までです。
休業日や営業時間外に販売センターへお越しいただいてもご対応出来かねます。
また、中古建物付物件については、外観のみであれば販売スタッフの立ち合い無しでの見学も可能ですが、敷地(区画)内への立ち入りはご遠慮ください。
※土地については販売センターのスタッフ立会なしで見学が可能です。

Q.車がなくても、見学は可能ですか。

可能ですが、駅などからの送迎は行っておりません。弊社販売センターまでご自身でお越しください。

別荘の購入について

Q.土砂災害(特別)警戒区域の指定について教えてください。

国土交通省が作成した指針に基づき、都道府県が調査、土砂災害の恐れのある区域について、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定しています。防災の意識強化を図り、いざという時のための整備を優先的に整えるための指針の一つとなっています。レッドゾーンについては、建築物の構造規制などがございます。
弊社管理別荘地の一部区画にもレッドゾーン及びイエローゾーンの指定がされております。詳しくは、「ちば情報マップ」の「防災情報」にある『土砂災害警戒区域等・砂防3法指定区域』ページをご確認ください。

Q.別荘購入の際に申込証拠金は必要ですか。

申込証拠金は必要ございません。購入お申込みの際には、「購入申込書」に購入希望条件等をご記入のうえご署名をいただきます。

Q.別荘購入の際の諸費用について教えてください

契約時には売買代金のほかに、「登記費用」、「印紙代」、「固定資産税等、別荘管理費」「共益施設修繕基金」「仲介手数料」が必要になります。詳細は販売スタッフへご相談ください。

Q.共有名義、法人名義での購入は可能ですか。

可能です。購入お申し込み時に、販売スタッフへご相談ください。

Q.別荘でも住宅ローンを利用することは可能ですか。また提携ローン会社等の融資先を紹介してもらえますか。

住宅ローンをご利用いただくことは可能ですが、弊社では、提携ローン会社はございませんので、お客様のお取り引き先金融機関へご相談ください。

別荘の売却について

Q.売却の相談や査定の申込みについて教えてください。

メールフォームでのお問い合わせが可能です。
別荘査定・売却相談フォームはこちら
または、直接販売センターへお問い合わせください。

  • ●お電話でのお問い合せ
    勝浦販売センター  0120-310-391 営業時間/9:00〜17:00(水曜日定休)
Q.売却は考えていないが、査定だけの依頼は可能ですか。また費用はいくらですか。

はい、可能です。
査定価格をご提示申しあげますので、充分ご検討ください。また、査定は無料です。

Q.売却を依頼した場合、どのような販売活動を行いますか。

弊社ウェブサイトをメインに、販売センターでの物件掲示により、ご購入者を探索します。

Q.別荘を利用しながら売却はできますか。

はい、可能です。
お客様がご来荘時の案内可否などをお聞かせいただき、事前にご案内方法などをご相談させてください。

Q.媒介契約期間中に価格などの売却条件を変更することはできますか。

はい、可能です。弊社ではご購入を検討されるお客様の反応状況に応じて価格の変更をご提案するとともに、逐次お客様から価格変更のご指示を承ります。

Q.媒介契約締結から成約まで、どれくらいの期間がかかりますか。

別荘は個別性が強い商品でございますので、一概に申しあげられません。
早ければ3か月以内ですが、価格などの売却条件やマーケット状況によっては数年かかる場合もございます。

Q.暖房設備等など、一部使用不能な機器を残置して販売してもいいですか。

現状のまま、ご売却いただけます。
弊社では「物件状況等報告書」や「設備表」をご用意しておりますので、売却前に現状をご申告いただいたうえで、お客様へご案内しております。
なお、稼働状況がご不明な場合は、専門業者へ調査を依頼することができます(別途有料作業)。

Q.別荘内に家具や備品を残していますが、売却開始前に処分したほうが良いですか。
また売却とあわせて残置物(家具や家電等)の処分を依頼できますか。

不要物がある場合には、事前に処分されますと好印象です。
処分業者をご紹介することは可能です。

Q.売却開始前に所有区画の敷地整備(芝草刈り)を行う必要がありますか。

敷地整備は任意でございますので、お客様のご判断に委ねております。
しかし、状況により整備されたほうが好印象になるため、お勧めします。

Q.建物が未登記(表題登記、保存登記)ですが販売できますか。

販売できますが、成約時にご購入者から建物登記を要望されることが多いため、事前に登記されることをおすすめいたします。特に、ご購入者が融資利用の際には、条件として建物登記を求められます。

Q.売却の際に他の不動産会社に相談しても問題ないですか。

他の業者様にご相談いただいても問題ございませんが、弊社が受託する販売価格等の条件を同じにしてください。
他社販売価格は同一価格でお願いたします。ミレーニア勝浦は建築・緑化協定を遵守することを伝えて下さい。

Q.現在ほかの不動産会社に査定や売却をお願いしていますが、こちらでも依頼できますか。

はい、他社へ査定をご依頼のお客様でも承ります。

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